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令和6年度の労災保険料変更、企業が知っておくべきこと

法改正・変更社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

令和6年度の労災保険料改定が厚生労働省から公表されました。
この記事では、労災保険料改定の概要や、影響を含めた主要業種別の変更一覧を解説します。また、労災保険制度の特徴や加入手続きについても触れます。さらに、企業にとっての労災保険制度活用のポイントやリスク管理も提案します。これらの情報を参考に、令和6年度の労災保険制度改正に対応し、労働安全衛生を向上させましょう。

令和6年度の労災保険料改定の概要

労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省が発表する令和6年度の労災保険料改定のポイントは、以下のとおりです。

  1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。           全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
  2. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。             全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
  3. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

改定される労災保険料率とその影響

改定される労災保険料率は、業種ごとに異なるため、事業所は自身の所属する業種の料率を確認することが重要です。
料率の変更に伴い、事業所が負担する保険料の額も変動することがあります。
これにより、労働災害のリスクが高い業種では、労働者の保護や安全対策により力を入れる必要が出てくるでしょう。

主な業種別の労災保険料率変更一覧

  • 建築事業 9.5/1,000(変更なし)
  • 食料品製造業 5.5/1,000(ダウン)
  • 木材又は木製品製造業 13/1,000(ダウン)
  • 機械器具製造業 5/1,000(変更なし)
  • 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3/1,000(変更なし)


その他、業種ごとの一覧は、こちらから確認できます。
(参考)労災保険率及び第一種特別加入保険料率

労災保険制度とは?

労災保険制度とは、労働者が働いている過程で発生する労働災害に対し、労働者およびその家族に給付を行う制度です。
具体的には、労災保険に加入している事業主が労働者に対し、労働災害による休業補償や医療補償、障害補償などを手厚く行えるようになります。

厚生労働省が管理し、労災保険制度が適切に運用されるように監督・指導を行っています。

法令により、事業主は労働者全員を対象に労災保険に加入しなければならず、適用の対象業種や労働者の資格によって保険料率が異なります。

労働者が労働災害に遭遇した際には、労災保険給付の申請を行うことが必要です。

まとめ

保険手続きや労働保険料の計算に関するご相談は、コステム社労士事務所までお気軽にお問い合わせください。
労働法の専門家として、労災保険料の計算から申告まで代行することも可能です。

労災保険は、事業主が労働者およびその家族を保護し、労働災害によるリスクを管理するための重要な手段です。令和6年度の保険料改定を機に、労働安全衛生管理の見直しを行い、更なる事業の発展につなげましょう。

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